ご契約
障害福祉サービスの利用の流れ
制度の利用に関する相談や情報の提供
「制度のことが知りたい」「どんなサービスが受けられるの」「事業者はどこ」など、皆
様からのご質問、ご相談または必要な情報の提供についてお伺いいたします。
利用申請
サービスの利用を申請する方(以下「利用者」という。)は、必要なサービスを選択し、
障害福祉サービスの利用申請をします。
聴き取り調査
心身の状況に関する106項目の聴き取り調査をさせていただきます。
市町村において障害程度区分の一次判定
上記の聴き取り調査によりコンピューターで判定します。
障害程度区分認定審査会において障害程度区分の二次判定(介護給付のみ)
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されています。医師の意見書等も参考に最
終判定します。
支給決定
町は、聴き取り調査における勘案事項・サービスの利用意向等も考慮し、支給決定するこ
とを適当と認めた場合は、決定内容を記載した「障害福祉サービス受給者証」を交付いたし
ます。
事業者と契約
利用者は、利用したい事業者を選択し、その事業者に「障害福祉サービス受給者証」を提
示し、サービスの利用に関するご契約をします。
サービスの利用
利用者(もしくはご家族の方)は、サービスの利用に要する費用のうち、それぞれに定め
る利用者負担額を事業者にお支払いして頂くことになります。
①本人または家族が申請
日常生活に介護や支援が必要と感じたら、市区町村の窓口に要介護・要支援認定申請書と介護保険の保険証(第2号被保険者は医療保険の保険証)を添えて、「要介護認定」の申請をします。
②認定調査+主治医の意見書
市区町村の職員などの調査員が家庭などを訪問し、介護がどの程度必要か調査します。合せて心身の状態について主治医が意見書を作成します。
③審査・判定
コンピュータ判定の結果などと主治医の意見書をもとに「介護認定調査会」において介護の程度や日常生活に支援がどの程度必要か審査決定します。
④認定・通知
審査結果により、「要介護 1 ~5」「要支援1~2」、「非該当」に区分に分けて認定し通知します。
⑤ケアプランの作成
ケアマネジャーに相談して「要介護1~5」の人はケアプラン、「要支援1~2」「非該当など」の人は介護予防ケアプランを作成します。
⑥サービスの利用開始
作成されたケアプランをもとに、在宅や施設で介護保険のサービスや福祉サービスなどを利用できます。
まずはお電話、メール等でお気軽にご相談下さい。
